危ない手形割引業者の見分け方
手形割引業者は、貸金業者です。貸金業を営む場合は、必ず貸金業者の登録をしなければなりません。
例えば、 貸金業登録番号 東京都知事(1)001111
( )の数字の1は、営業を開始して3年以内を意味します。数字が大きいほど営業年数が長いことになります。 その他、手形割引業者は、各都道府県の貸金業協会に加盟し、業界の動きや、手形割引業者間の情報交換を積極的におこなっています。 貸金業の登録がない手形割引業者は、問題外ですが、協会等に加盟してない手形割引業者も要注意です。 登録された貸金業者を確認するには、登録貸金業者情報検索(金融庁)のページで検索が出来ます。 登録貸金業者情報検索(金融庁) http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
窓口または営業担当者の訪問時に手形と引換えに現金と計算書をもらうのは、もちろん当たり前のことです。ところが、手形割引業者の中には、先に手形を預かり、その手形を再割引業者に持ち込み現金化した後に皆様へ渡す所があるらしい。その様な手形割引業者は手元の資金が少なく資金繰りが厳しい状況にあると思われます。 万一、その手形割引業者が倒産した場合には、先に渡した手形の現金をもらえないことになってしまいます。手形法上、善意の第三者へ渡ってしまえば取り返すことは出来ません。
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